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(1) |
2名様以上でお申し込みください。ただし、日帰り旅行・夜行バス利用コースおよび一部のコースは除きます。 |
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(2) |
お申し込み時点で未成年の方は、当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、親権者の同意書が必要となります。また、未成年者同士のお申し込み・参加につきましてはお断りする場合があります。 |
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(3) |
特定の旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
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(4) |
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用の方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。また、この場合、医師の健康診断書または所定の「お伺い書」を提出していただくことがあります。いずれの場合も現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、お客様のご負担で介助をされる方の同行を条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、または行程の緩やかな別の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加をしていただくことを条件とします。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の7日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。
※(注)妊産婦の診断書は出発日の7日以内に発行され、「航空機利用旅行はさしつかえない」旨を明記したものを1部提出していただきます。航空会社所定の同意書は空港にてご記入ください。 |
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(5) |
お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。 |
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(6) |
お客様のご都合による別行動はできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。 |
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(7) |
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
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(8) |
その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。 |
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(1) |
旅行開始前の場合 |
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[1] |
お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがありますがこの場合、第13項(1)の[1]に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
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[2] |
次の各a)〜g)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
a) |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
b) |
お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
c) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
d) |
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
e) |
お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。 |
f) |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
g) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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[3] |
当社は、本項(1)の[2]により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。 |
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(2) |
旅行開始後の場合 |
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[1] |
旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 |
a) |
お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第3項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。 |
b) |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等や、これらの者または同行するほかの旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
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[2] |
解除の効果および払い戻し
当社が本項(2)の[1]により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、または、これから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。
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[3] |
当社は、本項(2)の[1]a)、c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。 |